各種行政手続・許認可等

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行政書士

行政書士とは、役所に提出する書類や手続を、依頼者に代わって作成したり提出したりすることを仕事としています。行政書士業務は広範囲にわたりますが当事務所は特に次のような業務を専門に行っています。

  1. 自動車保管場所証明
    (車庫証明)及び届出(軽自動車車庫証明)等
  2. 道路・水路許可関係
    (道路占用、承認工事、水路占用許可申請、道路使用許可等)
  3. 払い下げ関係
    (公共物用途廃止申請、普通財産売却申請等)
  4. 自動車登録関係
    (新規、移転)
  5. 建設業許可関係
    (建設業許可申請(新規・更新)(知事許可、大臣許可)、経営状況分析・経営事項審査申請、建設業変更届(営業年度終了)、建設工事入札参加資格審査申請)
  6. 農地法関係
    (農地法第3・4・5条許可申請、農地法第4・5条農地転用届、農用地利用計画変更)
  7. 開発許可関係
    (開発行為(建築)許可申請(自己用)、開発行為許可申請(自己用外)、都市計画法関係(53条)、道路位置指定許可申請)
  8. 自然公園法・砂防法関係
  9. 医療法人設立許可関係
  10. 廃棄物処理業関係
    (一般廃棄物処理業許可申請関係、産業廃棄物処理業許可申請関係(収集運搬、中間処理、最終処理等))
  11. 理容所・美容所開設関係
  12. 宗教法人設立認可関係
  13. 学校法人設立認可関係
  14. 帰化許可申請関係
    (個人・個人経営者・簡易帰化)
  15. 国際業務関係
    (外国人登録、国籍取得届、外国査証申請、外国向け認証文書の作成、在留資格取得・変更、在留期間更新許可申請、一般旅券申請)
  16. 遺言書・遺産分割協議書作成関係
  17. 内容証明書、契約書作成、告訴状・告発文作成

役所の手続や法律に関する疑問がありましたら、まずは相談してください。上記以外の業務につきましてはご相談を承りますので、メールまたはお電話でお問い合わせください。

例えば、家を建てたいとき、どのような申請があるか?

【A】家を建てる土地が市街化区域内か市街化調整区域内かにより手続きが異なります。

【B】家を建てる土地が農地法上の農地か否かにより手続きが異なります。

  1. 市街化区域内の非農地の場合
    開発行為許可申請 開発面積が一定規模以上の場合に必要
    (開発面積の規模は地域により異なります)
  2. 市街化区域内の農地の場合
    開発行為許可申請に加えて農地法第4条届出申請
    所有者が自己のために利用目的を変更する場合
    農地法第5条届出申請
    他の者が譲渡、賃貸等により利用目的を変更する場合
  3. 市街化調整区域内の非農地の場合
    開発行為許可申請
    土地造成(切土、盛土等)により土地の区画形質が変更する場合
    建築許可申請
    軽微な整地行為のみで土地の区画形質が変更しない場合
  4. 市街化調整区域内の農地の場合
    開発行為許可申請又は建築許可申請に加えて
    農地法第4条許可申請
    所有者が自己のために利用目的を変更する場合
    農地法第5条許可申請
    他の者が譲渡、賃貸等により利用目的を変更する場合

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